「車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育」「積卸し作業の作業指揮者等安全教育」オンライン講習 実施レポート
2026/02/16
「車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育」「積卸し作業の作業指揮者等安全教育」オンライン講習を実施させていただきました。
「車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育」「積卸し作業の作業指揮者等安全教育」は、厚生労働省通達で定められている安全教育です。
各企業の安全担当者のみなさまにご受講いただいての開催となりました。
「車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育」「積卸し作業の作業指揮者等安全教育」とは

車両系荷役運搬機械等作業指揮者とは、「車両系荷役運搬機械等(フオークリフト、フオークローダー、ショベルローダー、不整地運搬車、ストラドルキヤリヤー、構内運搬車、貨物自動車)を用いて作業をおこなうときに作業計画に基づいて作業の指揮をおこなう者」です。
労働安全衛生規則において、「事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の作業指揮者を定め、その者に作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。」と定められています。
積卸し作業の作業指揮者とは、「一の荷でその重量が100キログラム以上のものを積む作業(ロープ掛け作業又はシート掛け作業含む)または卸す作業(ロープ解きまたはシート外し作業含む)をおこなう場合に直接具体的な指揮・監督をおこなう者」です。
労働安全衛生規則において、「事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車、貨車、構内運搬車などに積む作業又は卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に作業を直接指揮させなければならない。」と定められています。
事業者は、作業指揮をこれらの者におこなわせるには、「車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育」「積卸し作業の作業指揮者等安全教育」を実施することが定められています。
労働安全衛生法第60条2項
事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
労働安全衛生規則第151条の3
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第151条の7までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
労働安全衛生規則第151条の4
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第1項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
労働安全衛生規則第151条の48
事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを不整地運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は不整地運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
五 第151条の45第1項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
2 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
労働安全衛生規則第151条の62
事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを構内運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は構内運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
2 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
労働安全衛生規則第151条の70
事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
五 第151条の67第1項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
2 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
労働安全衛生規則第420条
事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
2 事業者は、前項の作業を行う箇所に当該作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
「車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育」「積卸し作業の作業指揮者等安全教育」オンライン講習 実施

弊会では、「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」など通じた全員参加型の双方向スタイルにて、講義を進行させていただき、みなさまの理解の定着につながる講習を大切にしています。
また弊会の方針として教育効果を高めるため、少人数での開催を大切にしており、お一人ひとりご質問ができる環境を整備させていただき、みなさまと対話型にてリラックスしてご受講いただける講習を心掛けています。
お一人ひとり自職場における課題をもって講習に参加していただきました。
企業の垣根を越えて情報共有をおこない、作業指揮者として取り組む職務についてどのように活かしていくか検討しながら受講いただきました様子が印象的でした。
「車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育」「積卸し作業の作業指揮者等安全教育」 オンライン講習 総括

今回ご受講いただきましたみなさまより、「講習を通じて、車両系荷役運搬機械等作業指揮者と積卸し作業の作業指揮者の役割や職務を深く理解することができました。法令に強い講師の方で自分の質問にも丁寧にお答えいただき、疑問点も解消しました。ライブでのオンライン講習は自分の執務場所にて受講でき、また質問もできるので、受講できて良かったです。」、「教材に記載させている難しい言葉や表現もわかりやすく教えていただき、充実した講習になりました。テキストだけ読むような講習はなく、双方向で進めていただけるので、受講する立場に配慮した講習でとても好感が持てました。」、「論理的に講義を進行してくださるので、エビデンスを提示しながらの講習は非常に分かりやすかったです。資料出所も豊富に教えていただきとても勉強になりました。」などご感想を頂戴しました。
学んでいただきました内容をぜひみなさまのご専門分野に活かしていただきましたら嬉しく思います。
ご安全に!
「車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育」「積卸し作業の作業指揮者等安全教育」を受講する:オンライン講習
一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等のオンライン講習をご提供いたします。
オンライン講習は、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することが可能です。
オンライン講習では、インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。
オンライン講習で取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
一般社団法人日本きらめき協会のオンライン講習の特徴
ご都合の良い拠点からご自身の職場環境条件に合わせたスタイルで受講できる。
インターネット回線での接続を通じて、ご自身の拠点から参加してリラックスした環境下で受講することが可能です。
講習会場までにかかる移動時間の削減や交通費・宿泊費のコストを削減できる。
講習会場まで移動する時間や出張費にかかるのコストが削減でき、時間・費用のコスト削減が実現可能です。
インターネットを通じた生放送でのオンライン講習で講師と対話形式で受講できる。
ライブでの配信(生放送)のため、リアルタイムで講師に質問や確認したいところ聞くことなどが可能です。
労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。
中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。
講習を無事に修了されると修了した証として修了証を後日受け取ることができる。
講習を無事修了しました後、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。
「車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育」「積卸し作業の作業指揮者等安全教育」を受講する:e-learnng
一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等のe-learningをご提供いたします。
e-learningでの受講は、みなさまのご都合に合わせた時間や場所で自分のペースで学習することが実現することが可能です。
e-learningでは、インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。
e-learningで取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
一般社団法人日本きらめき協会のe-learningの特徴
通信環境条件が整っていれば好きな時間に好きな場所で受講することができる。
通信環境の条件があれば場所を問わず受講することが可能です。
仕事の都合に合わせて、自分のペースで理解に応じた学習を進めることができる。
ご自身の業務と調整しながら時間を決めて受講することが可能です。
講習会場までにかかる移動時間の削減や交通費・宿泊費のコストを削減できる。
講習会場まで移動する時間や出張費にかかるのコストが削減でき、時間・費用のコスト削減が実現可能です。
労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。
中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。
講習を無事に修了されると修了した証として修了証を後日受け取ることができる。
講習を無事修了しました後、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。
「車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育」「積卸し作業の作業指揮者等安全教育」を受講する:講習会
一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等の講習会をご提供いたします。
講習会では、みなさまのお近くの拠点にて、現地にてDVD視聴の学習や実技の体験学習を通じて受講することが可能です。
講習会で取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
一般社団法人日本きらめき協会の講習会の特徴
対面型での双方向スタイル(考える・話す・共有する)で教育効果が期待できる。
対面型教育のため、五感を使うこと(考える・話す・共有する)によって講義内容の理解が格段に高まります。
労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。
中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。
最新の動画教材を視聴することで実践に即した内容をより理解することができる。
対面型教育のメリットとして、最新の動画を視聴することによってより内容の理解が期待できます。
オンライン講習やe-learningで実施が認められていない実技教育まで受講できる。
対面型教育のメリットとして、実技が必須となっている教育の受講が可能です。
講習を無事に修了されると修了証を即日発行し受け取ることができる。
講習を無事修了しました際に、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。


