「粉じん作業特別教育」を受講する
2024/02/13
労働安全衛生法第59条3項で定められている特別教育の一つとして「粉じん作業特別教育」があります。
1979年7月23日より施行され、特定粉じん発散源において労働者を作業に従事させるには、特別教育を受講し修了していることが義務づけられています。
今回は「粉じん作業特別教育」についてご紹介いたします。
「粉じん作業特別教育」とは
「粉じん作業特別教育」は、労働安全衛生法第59条3項で定められている特別教育です。
建設業、工業、窯業、鋳物業、金属製品・機械器具等の製造業で働く労働者は、建物の建築や解体、掘削作業やずい道工事など、粉じんの発生源に近い場所で作業をすることが多くあります。
土石や岩石、鉱物などの粉じんを長い期間にわたって吸い込むと、肺の中に粉じんが蓄積されて息切れや動悸などの健康障害を引き起こし、鉛中毒やじん肺にかかり、また合併症を引き起こすリスクも高まります。
現在の医学では、じん肺は有効な治療法が存在しないため、そのためよりいっそう適切な予防対策と健康管理が特に重要です。
このような社会的背景も伴って事業者は、特定粉じん発散源において労働者を作業に従事させるには「粉じん作業特別教育」を実施することが義務づけられます。
特別教育を受講せずに無資格で作業をおこなうと労働安全衛生法第119条違反となります。
法令関係
労働安全衛生法第59条3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
労働安全衛生規則第36条第29号
法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
29 粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
粉じん障害防止規則第22条
事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
一 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
二 作業場の管理
三 呼吸用保護具の使用の方法
四 粉じんに係る疾病及び健康管理
五 関係法令
粉じん作業特別教育規程
粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第22条第2項の規定に基づき、粉じん作業特別教育規程を次のように定め、昭和55年10月1日から適用する。
粉じん障害防止規則第22条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
労働安全衛生法第119条
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。
1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の4第5項、第57条の5第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第105条又は第108条の2第4項の規定に違反した者
「粉じん作業特別教育」を受講する:オンライン講習
一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等のオンライン講習をご提供いたします。
オンライン講習は、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することが可能です。
オンライン講習では、インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。
オンライン講習で取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
一般社団法人日本きらめき協会のオンライン講習の特徴
ご都合の良い拠点からご自身の職場環境条件に合わせたスタイルで受講できる。
インターネット回線での接続を通じて、ご自身の拠点から参加してリラックスした環境下で受講することが可能です。
講習会場までにかかる移動時間の削減や交通費・宿泊費のコストを削減できる。
講習会場まで移動する時間や出張費にかかるのコストが削減でき、時間・費用のコスト削減が実現可能です。
インターネットを通じた生放送でのオンライン講習で講師と対話形式で受講できる。
ライブでの配信(生放送)のため、リアルタイムで講師に質問や確認したいところ聞くことなどが可能です。
労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。
中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。
講習を無事に修了されると修了した証として修了証を後日受け取ることができる。
講習を無事修了しました後、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。
「粉じん作業特別教育」を受講する:e-learnng
一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等のe-learningをご提供いたします。
e-learningでの受講は、みなさまのご都合に合わせた時間や場所で自分のペースで学習することが実現することが可能です。
e-learningでは、インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。
e-learningで取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
一般社団法人日本きらめき協会のe-learningの特徴
通信環境条件が整っていれば好きな時間に好きな場所で受講することができる。
通信環境の条件があれば場所を問わず受講することが可能です。
仕事の都合に合わせて、自分のペースで理解に応じた学習を進めることができる。
ご自身の業務と調整しながら時間を決めて受講することが可能です。
講習会場までにかかる移動時間の削減や交通費・宿泊費のコストを削減できる。
講習会場まで移動する時間や出張費にかかるのコストが削減でき、時間・費用のコスト削減が実現可能です。
労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。
中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。
講習を無事に修了されると修了した証として修了証を後日受け取ることができる。
講習を無事修了しました後、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。
「粉じん作業特別教育」を受講する:講習会
一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等の講習会をご提供いたします。
講習会では、みなさまのお近くの拠点にて、現地にてDVD視聴の学習や実技の体験学習を通じて受講することが可能です。
講習会で取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
一般社団法人日本きらめき協会の講習会の特徴
対面型での双方向スタイル(考える・話す・共有する)で教育効果が期待できる。
対面型教育のため、五感を使うこと(考える・話す・共有する)によって講義内容の理解が格段に高まります。
労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。
中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。
最新の動画教材を視聴することで実践に即した内容をより理解することができる。
対面型教育のメリットとして、最新の動画を視聴することによってより内容の理解が期待できます。
オンライン講習やe-learningで実施が認められていない実技教育まで受講できる。
対面型教育のメリットとして、実技が必須となっている教育の受講が可能です。
講習を無事に修了されると修了証を即日発行し受け取ることができる。
講習を無事修了しました際に、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。