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「統括安全衛生責任者教育(現場管理者統括管理講習)」を受講する

      2025/09/22

特定元方事業者(建設業と造船業の事業者)は、特定元方事業者の従業員と関係請負人の従業員の合計が50人以上(ずい道建設、橋梁建設、圧気工法の特定の仕事では30人以上)となる現場において、統括安全衛生責任者教育(現場管理者統括管理講習)」を修了した者から選任し、現場の統括管理をおこなうことが定められています。

今回は「統括安全衛生責任者教育(現場管理者統括管理講習)」についてご紹介いたします。

 

 

「統括安全衛生責任者教育(現場管理者統括管理講習)」とは

統括安全衛生責任者とは、「特定元方事業者(建設業および造船業)の工事現場において、元方事業者の従業員および関係請負事業者の従業員の作業が同一の場所においておこなわれる作業(混在作業)によって生じる労働災害防止のために指揮および統括管理する者」です。

特定元方事業者の従業員と関係請負人の従業員の合計が50人以上(ずい道建設、橋梁建設、圧気工法の特定の仕事では30人以上)の現場においては、統括安全衛生責任者を選任し、統括管理をおこなうことが義務づけられています。

1995年4 月21日(平成7年4 月21日)より、元方事業者(元請)はこれらに該当する統括管理をおこなう者に対して、「統括安全衛生責任者教育(現場管理者統括管理講習)」を実施することが定められており、統括安全衛生責任者に就く者は、厚生労働省通達にて「統括安全衛生責任者教育(現場管理者統括管理講習)」を受講することが義務づけられています。

統括安全衛生責任者は、元方安全衛生管理者を指揮して、①協議組織の設置及び運営、②作業間の連絡及び調整、③作業場所の巡視、④関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助、⑤仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、設備等の配置計画を作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が安衛法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導、⑥その他労働災書を防止するために必要な事項をおこないます。

 

 

 

法令関係

労働安全衛生法第15条

事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 第30条第4項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。
4 第1項又は前項に定めるもののほか、第25条の2第1項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第1項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第30条の3第5項において準用する第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第1項各号の措置を統括管理させなければならない。
5 第10条第3項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

労働安全衛生法第15条の2

前条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
2 第11条第2項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

労働安全衛生法第15条の3

建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 第30条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。

労働安全衛生法第16条

第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

労働安全衛生法第99条の2

都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(次項において「労働災害防止業務従事者」という。)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。
2 前項の規定による指示を受けた事業者は、労働災害防止業務従事者に同項の講習を受けさせなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、講習の科目その他第一項の講習について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

労働安全衛生規則第18条の6

法第15条の3第1項及び第2項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 令第7条第2項第1号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 常時20人
二 前号の仕事以外の仕事 常時50人
2 建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、法第15条第2項に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第1項又は第3項及び同条第4項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第15条の2第1項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項の事項を管理させているもの(法第15条の3第1項又は第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において同条第1項又は第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第1項又は第2項の事項を行わせているものとする。

労働安全衛生規則第19条

法第16条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 統括安全衛生責任者との連絡
二 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
三 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
四 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第30条第1項第5号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
五 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第15条第1項の労働災害に係る危険の有無の確認
六 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

労働安全衛生規則第20条

第3条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。

労働安全衛生規則第664条

特定元方事業者(法第30条第2項又は第3項の規定により指名された事業者を除く。)は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該作業の開始後、遅滞なく、次の事項を当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
一 事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地
二 関係請負人の事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地
三 法第十五条の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、その旨及び統括安全衛生責任者の氏名
四 法第十五条の二の規定により元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び元方安全衛生管理者の氏名
五 法第十五条の三の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び店社安全衛生管理者の氏名(第18条の6第2項の事業者にあつては、統括安全衛生責任者の職務を行う者及び元方安全衛生管理者の職務を行う者の氏名)
2 前項の規定は、法第30条第2項の規定により指名された事業者について準用する。この場合において、前項中「当該作業の開始後」とあるのは、「指名された後」と読み替えるものとする。

元方事業者による建設現場安全管理指針

第3 支店等の店社における安全管理
1 安全衛生管理計画の作成
元方事業者は、店社の年間の安全衛生の基本方針、安全衛生の目標、労働災害防止対策の重点事項等を内容とする安全衛生管理計画を作成すること。
2 重層請負の改善のための社内基準の設定等元方事業者は、建設現場が過度の重層請負とならないよう、重層の程度についての制限を社内基準として設ける等により、重層請負の抑制を図ること。
3 共同企業体の構成事業者による安全管理の基本事項についての協議元方事業者は、共同企業体で施工する場合には、構成事業者が安全管理について十分な連携を図れるよう、共同企業体のすべての構成事業者の店社からなる委員会を設置する等により、安全衛生管理体制、安全管理のための予算、安全管理のための規程、安全衛生管理計画等について協議すること。
4 統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者の選任
(1) 統括安全衛生責任者
元方事業者は、[1]ずい道等の建設の仕事、[2]圧気工法による作業を行う仕事、[3]一定の橋梁の建設の仕事及び[4]鉄骨又は鉄骨・鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事を行う場合で、統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。
また、統括安全衛生責任者については、統括安全衛生管理に関する教育を実施し、この教育を受けた者のうちから選任すること。

 

 

 

「統括安全衛生責任者教育(現場管理者統括管理講習)」を受講する:オンライン講習

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「統括安全衛生責任者教育(現場管理者統括管理講習)」を受講する:講習会

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講習会では、みなさまのお近くの拠点にて、現地にてDVD視聴の学習や実技の体験学習を通じて受講することが可能です。

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一般社団法人日本きらめき協会の講習会の特徴

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対面型教育のメリットとして、実技が必須となっている教育の受講が可能です。

講習を無事に修了されると修了証を即日発行し受け取ることができる。

講習を無事修了しました際に、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。

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