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「 丸のこ 安全衛生教育 」 一覧

「丸のこ等取扱作業従事者教育」を受講する

労働安全衛生法第59条3項の特別教育に準じた教育として、「丸のこ等取扱作業従事者教育」があります。 事業者は、丸のこ等(丸のこ、ベンチ丸のこ、丸のこベンチスタンド、卓上丸のこ)を使用して作業に従事する ...