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「刈払機取扱作業者安全衛生教育」を受講する

      2024/02/16

労働安全衛生法第59条3項の特別教育に準じた教育として、「刈払機取扱作業者安全衛生教育」があります。

事業者は、刈払機を使用して行う作業に従事する労働者に対して、刈払機の知識、使用方法、作業姿勢、整備・点検等の内容を踏まえた「刈払機取扱作業者安全衛生教育」を実施することを定められています。

今回は「刈払機取扱作業者安全衛生教育」についてご紹介いたします。

 

 

「刈払機取扱作業者安全衛生教育」とは

「刈払機取扱作業者安全衛生教育」とは、2000年2月16日に施行された労働安全衛生法第60条の2に定められている安全衛生教育です。

刈払機は林業や建設業をはじめ幅広い産業で幅広く使用されています。

刈払機による刈払作業は、立った姿勢で両手を使って歩行しながらおこなう作業のため、刈払機使用中の転倒、刈刃の跳ね返り、刈刃の跳ね返りによる物の激突、刈刃による切創など重篤な災害が発生しています。

誰でも簡単に操作できることから取扱い方法を間違えたり、点検や整備不足などから事故を引き起こし、死亡災害に至るケースも散見されています。

また、暑い時期の炎天下における作業では労働負荷も大きく、健康面でも懸念されます。

このような社会的背景により、厚生労働者では事業者に対して、刈払機を使用する業務に就かせる労働者に対して、「丸のこ等取扱い作業従事者教育」を実施することを定めています。

事業者は、刈払機を使用する労働者に対して「刈払機取扱作業者安全衛生教育」を実施することが定められています。

 

 

 

法令関係

労働安全衛生法第60条の2 1項

事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について(基発第66号)

安全衛生教育については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」により、その推進を図っているところである。

今般、同通達に基づき、「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育」のうち、新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、当該教育を行う事業者又は安全衛生団体等に対して、本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。

刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領

1 目的

刈払機を使用する作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止するため、当該作業に従事する者に対し、必要な知識等を付与する。

2 対象者

刈払機を使用する作業に従事する者とすること。

 

 

 

「刈払機取扱作業者安全衛生教育」を受講する:オンライン講習

一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等のオンライン講習をご提供いたします。

オンライン講習は、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することが可能です。

オンライン講習では、インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。

オンライン講習で取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

一般社団法人日本きらめき協会のオンライン講習の特徴

ご都合の良い拠点からご自身の職場環境条件に合わせたスタイルで受講できる。

インターネット回線での接続を通じて、ご自身の拠点から参加してリラックスした環境下で受講することが可能です。

講習会場までにかかる移動時間の削減や交通費・宿泊費のコストを削減できる。

講習会場まで移動する時間や出張費にかかるのコストが削減でき、時間・費用のコスト削減が実現可能です。

インターネットを通じた生放送でのオンライン講習で講師と対話形式で受講できる。

ライブでの配信(生放送)のため、リアルタイムで講師に質問や確認したいところ聞くことなどが可能です。

労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。

中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。

講習を無事に修了されると修了した証として修了証を後日受け取ることができる。

講習を無事修了しました後、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。

 

 

「刈払機取扱作業者安全衛生教育」を受講する:e-learnng

一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等のe-learningをご提供いたします。

e-learningでの受講は、みなさまのご都合に合わせた時間や場所で自分のペースで学習することが実現することが可能です。

e-learningでは、インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。

e-learningで取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

一般社団法人日本きらめき協会のe-learningの特徴

通信環境条件が整っていれば好きな時間に好きな場所で受講することができる。

通信環境の条件があれば場所を問わず受講することが可能です。

仕事の都合に合わせて、自分のペースで理解に応じた学習を進めることができる。

ご自身の業務と調整しながら時間を決めて受講することが可能です。

講習会場までにかかる移動時間の削減や交通費・宿泊費のコストを削減できる。

講習会場まで移動する時間や出張費にかかるのコストが削減でき、時間・費用のコスト削減が実現可能です。

労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。

中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。

講習を無事に修了されると修了した証として修了証を後日受け取ることができる。

講習を無事修了しました後、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。

 

 

「刈払機取扱作業者安全衛生教育」を受講する:講習会

一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等の講習会をご提供いたします。

講習会では、みなさまのお近くの拠点にて、現地にてDVD視聴の学習や実技の体験学習を通じて受講することが可能です。

講習会で取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

一般社団法人日本きらめき協会の講習会の特徴

対面型での双方向スタイル(考える・話す・共有する)で教育効果が期待できる。

対面型教育のため、五感を使うこと(考える・話す・共有する)によって講義内容の理解が格段に高まります。

労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。

中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。

最新の動画教材を視聴することで実践に即した内容をより理解することができる。

対面型教育のメリットとして、最新の動画を視聴することによってより内容の理解が期待できます。

オンライン講習やe-learningで実施が認められていない実技教育まで受講できる。

対面型教育のメリットとして、実技が必須となっている教育の受講が可能です。

講習を無事に修了されると修了証を即日発行し受け取ることができる。

講習を無事修了しました際に、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。

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