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「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を受講する

      2024/02/25

労働安全衛生法第59条3項で定められている特別教育の一つとして「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」があります。

2019年2月1日より施行され、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を使用して労働者を作業に従事するには、特別教育を受講し修了していることが義務づけられています。

今回は「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」についてご紹介いたします。

 

 

「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」とは

「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」は、労働安全衛生法第59条3項で定められている特別教育です。

厚生労働省の労働災害発生状況によると、毎年墜落・転落災害の休業4日以上の死傷者数は約20,000人(全体の約16%)、死亡者は約200人(全体の約25%)となっており、高所作業における災害は非常に多く、墜落制止用器具(安全帯)の使用による災害が原因として挙げられています。

また、高所作業の現場では、これまで安全帯が何十年も前から使用されてきましたが、胴ベルト型は墜落時による内臓の損傷、胸部の圧迫等により危険性があることから、2019年2月1日以降は原則フルハーネス型を使用し、当該作業に従事することが定められています。

このような社会的背景もともなって、事業者は、高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)において労働者を作業に従事させるには、特別教育を受講させ修了していることが義務づけられています。

特別教育を受講せずに無資格で作業をおこなうと労働安全衛生法第119条違反となります。

 

 

 

法令関係

労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

労働安全衛生規則第36条第41号

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

41 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第13条第3項第28号の墜落制止用器具をいう。第103条の5第1項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)

安全衛生特別教育規程第24条

安衛則第36条第41号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について(基発0622第1号)

第2 詳細事項

2 特別教育(安衛則第 36 条第 41 号及び特別教育規程関係)

(1) 対象業務(安衛則第 36 条第 41 号関係)
ア 本条は、墜落災害においては、安全帯を着用しているが使用していなかった事例や、安全帯を使用していてもその使用方法が適切でなかった事例が多数あることを踏まえ、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて作業を行う労働者に対する教育を強化する趣旨であること。

イ 本条で規定する業務は、作業床の設置が困難な場所での作業は、他の高所作業と比較して墜落の危険性が高いこと、フルハーネス型は胴ベルト型と比較して適切な着用や使用が難しいこと等を踏まえて規定されたものであること。

ウ ロープ高所作業については、既に特別教育が義務付けられていることから、新たな特別教育の対象業務から除いたこと。

墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付基発0622第2号)

第8 特別教育

事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじめ、次の科目について、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うこと。

労働安全衛生法第119条

第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。

1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の4第5項、第57条の5第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第105条又は第108条の2第4項の規定に違反した者

 

 

 

「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を受講する:オンライン講習

一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等のオンライン講習をご提供いたします。

オンライン講習は、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することが可能です。

オンライン講習では、インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。

オンライン講習で取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

一般社団法人日本きらめき協会のオンライン講習の特徴

ご都合の良い拠点からご自身の職場環境条件に合わせたスタイルで受講できる。

インターネット回線での接続を通じて、ご自身の拠点から参加してリラックスした環境下で受講することが可能です。

講習会場までにかかる移動時間の削減や交通費・宿泊費のコストを削減できる。

講習会場まで移動する時間や出張費にかかるのコストが削減でき、時間・費用のコスト削減が実現可能です。

インターネットを通じた生放送でのオンライン講習で講師と対話形式で受講できる。

ライブでの配信(生放送)のため、リアルタイムで講師に質問や確認したいところ聞くことなどが可能です。

労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。

中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。

講習を無事に修了されると修了した証として修了証を後日受け取ることができる。

講習を無事修了しました後、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。

 

 

「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を受講する:e-learnng

一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等のe-learningをご提供いたします。

e-learningでの受講は、みなさまのご都合に合わせた時間や場所で自分のペースで学習することが実現することが可能です。

e-learningでは、インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。

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一般社団法人日本きらめき協会のe-learningの特徴

通信環境条件が整っていれば好きな時間に好きな場所で受講することができる。

通信環境の条件があれば場所を問わず受講することが可能です。

仕事の都合に合わせて、自分のペースで理解に応じた学習を進めることができる。

ご自身の業務と調整しながら時間を決めて受講することが可能です。

講習会場までにかかる移動時間の削減や交通費・宿泊費のコストを削減できる。

講習会場まで移動する時間や出張費にかかるのコストが削減でき、時間・費用のコスト削減が実現可能です。

労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。

中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。

講習を無事に修了されると修了した証として修了証を後日受け取ることができる。

講習を無事修了しました後、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。

 

 

「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を受講する:講習会

一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等の講習会をご提供いたします。

講習会では、みなさまのお近くの拠点にて、現地にてDVD視聴の学習や実技の体験学習を通じて受講することが可能です。

講習会で取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

一般社団法人日本きらめき協会の講習会の特徴

対面型での双方向スタイル(考える・話す・共有する)で教育効果が期待できる。

対面型教育のため、五感を使うこと(考える・話す・共有する)によって講義内容の理解が格段に高まります。

労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。

中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。

最新の動画教材を視聴することで実践に即した内容をより理解することができる。

対面型教育のメリットとして、最新の動画を視聴することによってより内容の理解が期待できます。

オンライン講習やe-learningで実施が認められていない実技教育まで受講できる。

対面型教育のメリットとして、実技が必須となっている教育の受講が可能です。

講習を無事に修了されると修了証を即日発行し受け取ることができる。

講習を無事修了しました際に、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。

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