「足場の組立て等特別教育」を受講する
2024/02/26
労働安全衛生法第59条3項で定められている特別教育の一つとして「足場の組立て等特別教育」があります。
2015年7月1日より施行され、労働者が足場の組立て、解体、変更の作業に従事するには、特別教育を受講し修了していることが義務づけられています。
今回は「足場の組立て等特別教育」についてご紹介いたします。
「足場の組立て等特別教育」とは
「足場の組立て等特別教育」は、労働安全衛生法第59条3項で定められている特別教育です。
厚生労働省の労働災害発生状況によると、毎年墜落・転落災害の休業4日以上の死傷者数は約20,000人(全体の約16%)、死亡者は約200人(全体の約25%)となっており、高所作業における災害は非常に多く足場から墜落すると高い確率で死亡災害へとつながることから問題として挙げられています。
このような社会的背景もともなって、足場からの転落・墜落災害を防止するため労働安全衛生規則が改正され、2015年7月1日に「足場の組立て等特別教育」が施行されました。
事業者は、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する労働者対して、特別教育を受講させ修了していることが義務づけられています。
特別教育を受講せずに無資格で作業をおこなうと労働安全衛生法第119条違反となります。
法令関係
労働安全衛生法第59条3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
労働安全衛生規則第36条第39号
法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
39 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
安全衛生特別教育規程第22条
安衛則第36条第39号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(基発0331第9号)
第2 改正の要点
1 特別教育の追加(第36条及び第39条関係)
事業者が労働者に特別の教育を行わなければならない業務に、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)を追加することとしたこと。
安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について(基発0331第10号)
第2 改正の要点
労働者に対する特別の教育が必要な業務に、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)が追加されたことに伴い、これらの業務に従事する労働者に対する特別教育について、学科教育の内容を次のとおり規定したこと(第22条関係)。
1 足場及び作業の方法に関する知識 3時間
2 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30分
3 労働災害の防止に関する知識 1時間30分
4 関係法令 1時間
足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について(基安発0520第1号)
5 安全衛生教育における留意事項
(1)足場の組立て等の作業に係る特別教育の実施
足場の組立て等の作業に就く労働者に対して、足場及び作業の方法に関する知識、工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識、労働災害防止に関する知識及び関係法令について安衛則第 36 条に基づく特別教育を実施すること。
労働安全衛生法第119条
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。
1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の4第5項、第57条の5第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第105条又は第108条の2第4項の規定に違反した者
「足場の組立て等特別教育」を受講する:オンライン講習
一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等のオンライン講習をご提供いたします。
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オンライン講習では、インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。
オンライン講習で取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
一般社団法人日本きらめき協会のオンライン講習の特徴
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講習会場までにかかる移動時間の削減や交通費・宿泊費のコストを削減できる。
講習会場まで移動する時間や出張費にかかるのコストが削減でき、時間・費用のコスト削減が実現可能です。
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労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。
中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。
講習を無事に修了されると修了した証として修了証を後日受け取ることができる。
講習を無事修了しました後、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。
「足場の組立て等特別教育」を受講する:e-learnng
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e-learningで取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
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講習を無事に修了されると修了した証として修了証を後日受け取ることができる。
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「足場の組立て等特別教育」を受講する:講習会
一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等の講習会をご提供いたします。
講習会では、みなさまのお近くの拠点にて、現地にてDVD視聴の学習や実技の体験学習を通じて受講することが可能です。
講習会で取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
一般社団法人日本きらめき協会の講習会の特徴
対面型での双方向スタイル(考える・話す・共有する)で教育効果が期待できる。
対面型教育のため、五感を使うこと(考える・話す・共有する)によって講義内容の理解が格段に高まります。
労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。
中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。
最新の動画教材を視聴することで実践に即した内容をより理解することができる。
対面型教育のメリットとして、最新の動画を視聴することによってより内容の理解が期待できます。
オンライン講習やe-learningで実施が認められていない実技教育まで受講できる。
対面型教育のメリットとして、実技が必須となっている教育の受講が可能です。
講習を無事に修了されると修了証を即日発行し受け取ることができる。
講習を無事修了しました際に、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。