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「職長・安全衛生責任者教育」を受講する

      2024/03/01

労働安全衛生法第60条、第16条で定められている安全衛生教育の一つとして「職長・安全衛生責任者教育」があります。

建設業、造船業の業現場の職長・安全衛生責任者は「職長・安全衛生責任者教育」を受講し修了していることが義務づけられています。

今回は「職長・安全衛生責任者教育」についてご紹介いたします。

 

 

「職長・安全衛生責任者教育」とは

「職長・安全衛生責任者教育」は、労働安全衛生法第60条、第16条で定められている安全衛生教育です。

職長とは、「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者」です。

安全衛生責任者とは、「特定元方事業者(建設業、造船業の元方事業者)が統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合において、仕事を自ら行う関係請負人(下請)が各々選任する者」です。

建設業、造船業の事業者は、現場の職長・安全衛生責任者に「職長・安全衛生責任者教育」を受講させ修了していることが義務づけられています。

また、特定元方事業者(建設業および造船業)の事業者は、一連の組織的・合理的な安全衛生管理である統括管理を実現するうえでも協力会社である関係請負人(下請)に「職長・安全衛生責任者教育」を受講するように指導し、現場において選任および先取り安全衛生管理を実現するよう要請してまいります。

「職長・安全衛生責任者教育」を受講せずに現場の指揮・関東九業務をおこなうと労働安全衛生法第120条違反となります。

 

 

 

法令関係

労働安全衛生法第60条

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

一  作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。

二  労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。

三  前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

労働安全衛生法施行令第19条

法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

一 建設業

二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。

イ たばこ製造業

ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)

ハ 衣服その他の繊維製品製造業

ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)

三 電気業

四 ガス業

五 自動車整備業

六 機械修理業

労働安全衛生規則第40条

法第60条第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

二 異常時等における措置に関すること。

三 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。

2 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。

3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。

労働安全衛生法第16条

第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

労働安全衛生法第120条

第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

一 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第25条の2第2項(第30条の3第5項において準用する場合を含む。)、第26条、第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第32条第1項から第6項まで、第33条第3項、第40条第2項、第44条第5項、第44条の2第6項、第45条第1項若しくは第2項、第57条の4第1項、第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第61条第2項、第66条第1項から第3項まで、第66条の3、第66条の6、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項、第87条第6項、第88条第1項から第4項まで、第101条第1項又は第103条第一項の規定に違反した者

二 第11条第2項(第12条第2項及び第15条の2第2項において準用する場合を含む。)、第57条の5第1項、第65条第5項、第66条第4項、第98条第2項又は第99条第2項の規定による命令又は指示に違反した者

 

 

 

「職長・安全衛生責任者教育」を受講する:オンライン講習

一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等のオンライン講習をご提供いたします。

オンライン講習は、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することが可能です。

オンライン講習では、インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。

オンライン講習で取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

一般社団法人日本きらめき協会のオンライン講習の特徴

ご都合の良い拠点からご自身の職場環境条件に合わせたスタイルで受講できる。

インターネット回線での接続を通じて、ご自身の拠点から参加してリラックスした環境下で受講することが可能です。

講習会場までにかかる移動時間の削減や交通費・宿泊費のコストを削減できる。

講習会場まで移動する時間や出張費にかかるのコストが削減でき、時間・費用のコスト削減が実現可能です。

インターネットを通じた生放送でのオンライン講習で講師と対話形式で受講できる。

ライブでの配信(生放送)のため、リアルタイムで講師に質問や確認したいところ聞くことなどが可能です。

労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。

中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。

講習を無事に修了されると修了した証として修了証を後日受け取ることができる。

講習を無事修了しました後、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。

 

 

「職長・安全衛生責任者教育」を受講する:e-learnng

一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等のe-learningをご提供いたします。

e-learningでの受講は、みなさまのご都合に合わせた時間や場所で自分のペースで学習することが実現することが可能です。

e-learningでは、インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。

e-learningで取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

一般社団法人日本きらめき協会のe-learningの特徴

通信環境条件が整っていれば好きな時間に好きな場所で受講することができる。

通信環境の条件があれば場所を問わず受講することが可能です。

仕事の都合に合わせて、自分のペースで理解に応じた学習を進めることができる。

ご自身の業務と調整しながら時間を決めて受講することが可能です。

講習会場までにかかる移動時間の削減や交通費・宿泊費のコストを削減できる。

講習会場まで移動する時間や出張費にかかるのコストが削減でき、時間・費用のコスト削減が実現可能です。

労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。

中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。

講習を無事に修了されると修了した証として修了証を後日受け取ることができる。

講習を無事修了しました後、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。

 

 

「職長・安全衛生責任者教育」を受講する:講習会

一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等の講習会をご提供いたします。

講習会では、みなさまのお近くの拠点にて、現地にてDVD視聴の学習や実技の体験学習を通じて受講することが可能です。

講習会で取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

一般社団法人日本きらめき協会の講習会の特徴

対面型での双方向スタイル(考える・話す・共有する)で教育効果が期待できる。

対面型教育のため、五感を使うこと(考える・話す・共有する)によって講義内容の理解が格段に高まります。

労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。

中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。

最新の動画教材を視聴することで実践に即した内容をより理解することができる。

対面型教育のメリットとして、最新の動画を視聴することによってより内容の理解が期待できます。

オンライン講習やe-learningで実施が認められていない実技教育まで受講できる。

対面型教育のメリットとして、実技が必須となっている教育の受講が可能です。

講習を無事に修了されると修了証を即日発行し受け取ることができる。

講習を無事修了しました際に、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。

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