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「新入者安全衛生教育」を受講する

      2024/02/12

労働安全衛生法第59条1項で定められている雇い入れ時教育として「新入者安全衛生教育」があります。

事業者は、新たに労働者を雇い入れたときに「新入者安全衛生教育」を実施することが義務づけられています(労働者が作業内容を変更するときも含む)。

今回は「新入者安全衛生教育」についてご紹介いたします。

 

 

「新入者安全衛生教育」とは

「新入者安全衛生教育」は、労働安全衛生法第59条1項で定められている雇い入れ時教育です。

事業者は、労働安全衛生法第59条1項に従い、新規採用した者に「新入者安全衛生教育」を実施することが義務づけられています。

また労働者を雇い入れたときに雇い入れ時教育を受講していない者や労働者が作業内容を変更したときも同様に、事業者は同内容の安全衛生教育を実施することが義務づけられています(労働安全衛生法第59条2項)。

新規採用者は安全衛生についての知識が無知と言っても過言ではありません(作業内容を変更する労働者も同様です)。

職場に潜む様々な不安全状態および不安全行動を理解し、先取り安全衛生管理をおこなう土台づくりとして、「自分の身体は自分で守る」という大切さを理解し、ゼロ災害へ向けて取り組むちからを養います。

事業者は新規採用した者 (労働者を雇い入れたときに雇い入れ時教育を受講していない者や労働者が作業内容を変更した者含む)に「新入者安全衛生教育」を実施しなければ労働安全衛生法120条第1項違反となります。

 

 

 

法令関係

労働安全衛生法第59条

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

労働安全衛生法第59条2項

前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

労働安全衛生規則第35条1項

事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。

一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

三 作業手順に関すること。

四 作業開始時の点検に関すること。

五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

六 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。

七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

労働安全衛生規則第35条2項

事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

 

 

 

「新入者安全衛生教育」を受講する:オンライン講習

一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等のオンライン講習をご提供いたします。

オンライン講習は、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することが可能です。

オンライン講習では、インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。

オンライン講習で取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

一般社団法人日本きらめき協会のオンライン講習の特徴

ご都合の良い拠点からご自身の職場環境条件に合わせたスタイルで受講できる。

インターネット回線での接続を通じて、ご自身の拠点から参加してリラックスした環境下で受講することが可能です。

講習会場までにかかる移動時間の削減や交通費・宿泊費のコストを削減できる。

講習会場まで移動する時間や出張費にかかるのコストが削減でき、時間・費用のコスト削減が実現可能です。

インターネットを通じた生放送でのオンライン講習で講師と対話形式で受講できる。

ライブでの配信(生放送)のため、リアルタイムで講師に質問や確認したいところ聞くことなどが可能です。

労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。

中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。

講習を無事に修了されると修了した証として修了証を後日受け取ることができる。

講習を無事修了しました後、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。

 

 

「新入者安全衛生教育」を受講する:e-learnng

一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等のe-learningをご提供いたします。

e-learningでの受講は、みなさまのご都合に合わせた時間や場所で自分のペースで学習することが実現することが可能です。

e-learningでは、インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。

e-learningで取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

一般社団法人日本きらめき協会のe-learningの特徴

通信環境条件が整っていれば好きな時間に好きな場所で受講することができる。

通信環境の条件があれば場所を問わず受講することが可能です。

仕事の都合に合わせて、自分のペースで理解に応じた学習を進めることができる。

ご自身の業務と調整しながら時間を決めて受講することが可能です。

講習会場までにかかる移動時間の削減や交通費・宿泊費のコストを削減できる。

講習会場まで移動する時間や出張費にかかるのコストが削減でき、時間・費用のコスト削減が実現可能です。

労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。

中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。

講習を無事に修了されると修了した証として修了証を後日受け取ることができる。

講習を無事修了しました後、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。

 

 

「新入者安全衛生教育」を受講する:講習会

一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等の講習会をご提供いたします。

講習会では、みなさまのお近くの拠点にて、現地にてDVD視聴の学習や実技の体験学習を通じて受講することが可能です。

講習会で取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

一般社団法人日本きらめき協会の講習会の特徴

対面型での双方向スタイル(考える・話す・共有する)で教育効果が期待できる。

対面型教育のため、五感を使うこと(考える・話す・共有する)によって講義内容の理解が格段に高まります。

労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。

中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。

最新の動画教材を視聴することで実践に即した内容をより理解することができる。

対面型教育のメリットとして、最新の動画を視聴することによってより内容の理解が期待できます。

オンライン講習やe-learningで実施が認められていない実技教育まで受講できる。

対面型教育のメリットとして、実技が必須となっている教育の受講が可能です。

講習を無事に修了されると修了証を即日発行し受け取ることができる。

講習を無事修了しました際に、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。

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