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「テールゲートリフター特別教育」を受講する

   

労働安全衛生法第59条3項で定められている特別教育の一つとして「テールゲートリフター特別教育」があります。

2024年2月1日より施行され、テールゲートリフター(パワーゲート)を使用して労働者が作業に従事する場合は、特別教育を受講し修了していることが義務づけられています。

今回は「テールゲートリフター特別教育」についてご紹介いたします。

 

 

「テールゲートリフター特別教育」とは

テールゲートリフター(TGI)とは、一般的にパワーゲートやゲート車と呼ばれるもので、貨物自動車の荷台の後部に取り付けられた荷物を積卸しするための昇降装置です。

テールゲートリフターには様々な種類があり、昇降方法としては垂直式とアーム式、格納方法としては後部格納式と床下格納式があります。

建設業、運輸業、サービス業など幅広く使用され、誰でも簡単に扱うことが可能である反面、過去2年間の調査では、テールゲート(パワーゲート)を使用時の労働災害が317件発生しています(墜落、転落、転倒、飛び降り、下敷き、はさまれなどの労働災害が多数発生しています)。

このような荷役作業における安全の不確認や間違った使用による労働災害が多発している社会的背景により、2023年3月28日付けで厚生労働省より、テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されました。

事業者は、荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務をおこなう自社の作業者に対し、「テールゲートリフター特別教育」を実施することが義務づけられます。

特別教育の対象者は、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作することはもちろん、テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等を操作する、昇降板の展開や格納の操作をおこなう等、テールゲートリフターを使用する業務が含まれます。

特別教育の対象となる労働者は、2024年2月1日(令和6年2月1日)までに特別教育を受講し、修了している必要があります。

2024年2月1日以降は当該作業に従事することはできず、特別教育を受講せずに無資格で作業をおこなうと労働安全衛生法第119条違反となります。

 

 

 

法令関係

労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

労働安全衛生規則第36条

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

5の4 テールゲートリフター(第151条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)

安全衛生特別教育規程第7条の4

安衛則第36条第5号の4に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

3 第1項の実技教育は、テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上行うものとする。

労働安全衛生法第119条

第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。

1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の4第5項、第57条の5第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第105条又は第108条の2第4項の規定に違反した者

 

 

 

「テールゲートリフター特別教育」を受講する:オンライン講習

一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等のオンライン講習をご提供いたします。

オンライン講習は、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することが可能です。

オンライン講習では、インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。

オンライン講習で取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

一般社団法人日本きらめき協会のオンライン講習の特徴

ご都合の良い拠点からご自身の職場環境条件に合わせたスタイルで受講できる。

インターネット回線での接続を通じて、ご自身の拠点から参加してリラックスした環境下で受講することが可能です。

講習会場までにかかる移動時間の削減や交通費・宿泊費のコストを削減できる。

講習会場まで移動する時間や出張費にかかるのコストが削減でき、時間・費用のコスト削減が実現可能です。

インターネットを通じた生放送でのオンライン講習で講師と対話形式で受講できる。

ライブでの配信(生放送)のため、リアルタイムで講師に質問や確認したいところ聞くことなどが可能です。

労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。

中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。

講習を無事に修了されると修了した証として修了証を後日受け取ることができる。

講習を無事修了しました後、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。

 

 

「テールゲートリフター特別教育」を受講する:e-learnng

一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等のe-learningをご提供いたします。

e-learningでの受講は、みなさまのご都合に合わせた時間や場所で自分のペースで学習することが実現することが可能です。

e-learningでは、インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。

e-learningで取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

一般社団法人日本きらめき協会のe-learningの特徴

通信環境条件が整っていれば好きな時間に好きな場所で受講することができる。

通信環境の条件があれば場所を問わず受講することが可能です。

仕事の都合に合わせて、自分のペースで理解に応じた学習を進めることができる。

ご自身の業務と調整しながら時間を決めて受講することが可能です。

講習会場までにかかる移動時間の削減や交通費・宿泊費のコストを削減できる。

講習会場まで移動する時間や出張費にかかるのコストが削減でき、時間・費用のコスト削減が実現可能です。

労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。

中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。

講習を無事に修了されると修了した証として修了証を後日受け取ることができる。

講習を無事修了しました後、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。

 

 

「テールゲートリフター特別教育」を受講する:講習会

一般社団法人日本きらめき協会では、「職長・安全衛生責任者教育」、「特別教育」、「特別教育に準じた教育」等の講習会をご提供いたします。

講習会では、みなさまのお近くの拠点にて、現地にてDVD視聴の学習や実技の体験学習を通じて受講することが可能です。

講習会で取り扱っていますメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

一般社団法人日本きらめき協会の講習会の特徴

対面型での双方向スタイル(考える・話す・共有する)で教育効果が期待できる。

対面型教育のため、五感を使うこと(考える・話す・共有する)によって講義内容の理解が格段に高まります。

労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。

中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の認定講師が登壇し教育を実施いたします。

最新の動画教材を視聴することで実践に即した内容をより理解することができる。

対面型教育のメリットとして、最新の動画を視聴することによってより内容の理解が期待できます。

オンライン講習やe-learningで実施が認められていない実技教育まで受講できる。

対面型教育のメリットとして、実技が必須となっている教育の受講が可能です。

講習を無事に修了されると修了証を即日発行し受け取ることができる。

講習を無事修了しました際に、認定の証として修了証を発行しお渡しさせていただきます。

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