特別教育 講習会のご案内
労働安全衛生法第59条3項に基づく特別教育を実施いたします。 事業者は、労働者を危険または有害な業務に従事させるにあたっては、労働安全衛生法令で定められている特別教育を実施することが義務づけられています。 特別教育を実施せずに労働者をこれらの危険または有害な業務に従事させると、労働安全衛生法違反となります。 現場を守ることはもちろんですが、労働者一人ひとりが自分の身は自分で守るために特別教育を受講することはとても大切です。 一般社団法人日本きらめき協会では、労働安全衛生法令に従って、特別教育教育を実施いたします。 |
一般社団法人日本きらめき協会の講習会の特徴
- 全国各地の交通の良い場所で開催のためアクセスしやすい場所で受講できる。
- 平日以外に土・日・祝日も開催しているためご都合に合わせた日程で受講できる。
- 対面型での双方向スタイル(考える・話す・共有する)で教育効果が期待できる。
- 労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。
- 最新の動画教材を視聴することで実践に即した内容をより理解することができる。
- オンライン講習やe-learningで実施が認められていない実技教育まで受講できる。
- 講習を無事に修了されると認定されて修了証を即日発行し受け取ることができる。
特別教育の一覧
足場の組立て等特別教育
高所作業においては、墜落・転落災害に伴う危険作業が多数発生します。そのため足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。
フルハーネス型墜落制止用器具
特別教育
高所作業においては、墜落・転落災害に伴う危険作業が多数発生します。そのためフルハーネス型墜落制止用器具を使用して高所作業に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。
酸素欠乏・硫化水素危険作業
特別教育
酸素欠乏症・硫化水素中毒の危険場所での作業は、酸欠、硫化水素中毒になり死に至る可能性のある作業です。そのため酸素欠乏危険場所等で作業に従事させる労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。
粉じん作業特別教育
粉じん作業において、粉じんを長期間にわたり吸い込み続けるとじん肺にかかるなど様々な健康障害を引き起こします。そのため粉じん作業に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。
自由研削といし取替
試運転作業者特別教育
グラインダ作業は、砥石が高速回転し、破壊した場合、重大災害を招くおそれがあります。そのため研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。
石綿使用建築物等解体等
特別教育
石綿関連の作業は、石綿の飛散により肺がんや中皮種など健康障害が懸念されます。そのため石綿使用建設物、工作等の解体等の作業に係る業務に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。
ダイオキシン類作業従事者
特別教育
ダイオキシン類は毒性の強い化学物質で暴露すると健康障害を引き起こします。そのため廃棄物の焼却施設における焼却炉の運転、点検等作業、解体作業に従事する労働者に対し事業者に義務づけられている特別教育です。
テールゲートリフター
特別教育(学科)
テールゲートに関する労働災害の大半は不適切な取り扱いや不安全行動によるものから起こっています。荷役作業に使用されるテールゲートリフターの操作の業務に従事する労働者に対し事業者に義務づけられている特別教育です。
受講の流れ
申し込み
申し込みは「お問い合わせフォーム」よりお願いします。フォームはできるだけ具体的に内容をご入力ください。
内容確認
いただきました内容を確認させていただき、お手続きをご連絡いたします。
お支払い
お支払いについて、事前振込み制とさせていただいておりますので、お振込みをお願いします。
講習会の受講
当日、講習会場にて講習をご受講いただきます。
修了証の発行
講習を受講し、修了試験に合格されると無事修了され修了証を発行いたします。